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最高裁判所第一小法廷 昭和31年(あ)1800号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人今成一郎の上告趣意は単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の是認した第一審判決は、信越電気通信局支出役名義の公文書を作成した旨認定している。そして、信越電気通信局は日本電信電話公社の地方機関であり--日本電信電話公社職制二六条、二八条、別表第三--、その支出役は同局の会計職員であって日本電信電話公社の職員たる同局会計課長をもって充てるものとせられているところ--前記職制六五条、六七条、日本電信電話公社会計事務規程一二条--、日本電信電話公社の職員は、日本電信電話公社法三五条、一八条により、罰則の適用については、法令により公務に従事する者とみなされているから、右支出役は、刑法七条にいう公務員にあたるものと解せられる。それ故、本件右支出役名義の文書を公文書であるとした第一審判決は正当である。なお、第三者が昭和一九年法律四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第一条所定の団体の役職員その他職員の作るべき文書を偽造又は変造したときは、刑法所定の公文書偽造罪又は公文書変造罪が成立する旨を判示した当裁判所判例-集二巻一一号一四一四頁-参照)

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)

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